障がい学生支援

大学からのメッセージ

島根県立大学では、障がいのある学生で学生生活に支援を必要とする皆さんへの配慮を、全学の取り組みとして進めています。
 学修面の相談から、キャンパス内での学修環境や生活環境一般の相談まで、個々の学生の皆さんの「困りごと」や「問題」に向き合い、それらの解決・解消にむけて、可能な限り対応していきます。
どのような内容でもお気軽に相談してください。

支援を希望する学生へ

障がいのある学生の修学支援委員会(以下、修学支援委員会)では、障がい等の理由により修学等の支援を希望する学生に対して、以下に示す流れで関係する教職員等と連携を図りながら、実施の必要性およびその範囲を考慮したうえで必要かつ合理的な配慮について検討し合意形成を行います。

① 合理的配慮を希望~『支援申請書』の作成~

 ◆『支援申請書』を作成する必要があります。
 ◆ 相談しやすい教員、職員、学務課員、保健室員に相談しましょう。
 ◆『支援申請書』はこのホームページからダウンロードできます。また学務課、保健室にあります。
   教職員と相談しながら、『支援申請書』を作成しましょう。

② 学務課に『支援申請書』の提出

 ◆作成した『支援申請書』を学務課に提出しましょう。
 ◆『授業時における支援申請書』および『定期試験時における特別措置申請書』も
  一緒に提出できればしておきましょう。
 ◆学務課で記入内容や同意を確認したうえで、修学支援委員会に提出されます。

③ 学内委員会「障がいのある学生の修学支援会議(以下、支援会議)」の開催

 ◆支援会議では、要請に対する支援の可否と支援方針や個別支援チームメンバー、個別支援チームへの指示などが
  検討されます。
 ◆支援会議は、副学長、学部長または別科長、修学支援委員会の教職員で行い、必要に応じて関係するその他教職
  員が参加します。
「個別支援チーム会議」の開催

 ◆個別支援チーム会議では、要請に対する具体的な合理的配慮の内容や体制が検討され暫定的に決定されます。
 ◆個別支援チーム会議には、修学支援委員会の担当者と個別支援チームメンバーが参加します。

④.⑤ 学生に説明・『配慮要請』の作成

 ◆個別支援チームメンバーが、学生(必要に応じて保護者)に直接、暫定的に決定した配慮の内容や
  体制について説明します。
 ◆学生が配慮の内容等に合意された場合、その計画が確定となります。
 ◆学生が配慮の内容等に合意されない場合、個別支援チーム会議で再検討されます。
 ◆再検討の結果は、再び学生に通知され、合意されるまで検討をします。
 ◆個別支援チームが合意された内容に従って『配慮要請』を作成します。
 ◆『配慮要請』は、学生に提示され、内容や個人情報の取り扱いなどについての同意をいただきます。
 ◆『配慮要請』は、関係する教職員および必要に応じて実習先などに提出します。

⑥合理的配慮の実施

 ◆関係する教職員および実習先などにより『配慮要請』に従った合理的配慮が実施されます。
 ◆定期的に合理的配慮の実施状況について、修学支援委員会が個別支援チームと確認します。

⑦合理的配慮内容の確認

 ◆個別支援チームは、学生と定期的に面談を行い、合理的配慮の内容等について確認を行います。
 ◆改善が必要であれば、関係する教職員と連携しながら、『配慮要請』の修正を行います。
 ◆修正された『配慮要請』の合意により、合理的配慮が実施されます。

⑧合理的配慮の継続または終了

 ◆支援の継続を希望しない場合は、合理的配慮を修了します。
 ◆合理的配慮を修了した後、再開を希望する場合は、再度支援申請書を提出しましょう。

支援申請書
授業時における支援申請書
定期試験時における特別措置申請書

スタッフ体制

本学の障がい学生支援は、障がいのある学生の修学支援委員会と連携し、出雲キャンパスの教職員により個別支援チームを構成し支援を行います。